金融商品取引法は有価証券の発行および

金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とする法律。

企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引所の適切な運営を確保するため、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めている。昭和23年法律第25号。

かつては証券取引法と称していたが、2006年(平成18)改正により金融商品取引法に改名。

「金商法」と略称される。金融商品取引法の前身である証券取引法は、従前の証券関係の法規(取引所法、有価証券業取締法、有価証券引受業法など)による諸制度を統合し、アメリカの1933年の証券法Securities Actが定めている有価証券の発行市場における開示制度(ディスクロージャー制度)や、1934年の証券取引所法Securities and Exchange Actが定めている流通市場における継続開示制度などを取り入れ、1948年(昭和23)に制定された。