Category: 金融・証券・会社

商品は本来物質的生産において

生産された欲望の対象である労働生産物が、交換関係にある場合に初めてとる形態である。

この形態をとるには、一定の社会的・歴史的条件が必要である。

その条件とは、社会的分業の存在と生産手段が私的・分散的に所有されていることである。

すなわち、社会的分業のもとでは、自分が生産する労働生産物の種類は制限されるから、他人の労働生産物を利用しなければならない。

また、社会的所有に対立する私的・分散的所有のもとでは、自己所有の労働生産物を提供してしか他人所有のものを手に入れられない。

したがって、この条件のもとでは、交換を通じてしか他人所有の労働生産物を入手しえないことになる。

金融商品取引法は有価証券の発行および

金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とする法律。

企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引所の適切な運営を確保するため、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めている。昭和23年法律第25号。

かつては証券取引法と称していたが、2006年(平成18)改正により金融商品取引法に改名。

「金商法」と略称される。金融商品取引法の前身である証券取引法は、従前の証券関係の法規(取引所法、有価証券業取締法、有価証券引受業法など)による諸制度を統合し、アメリカの1933年の証券法Securities Actが定めている有価証券の発行市場における開示制度(ディスクロージャー制度)や、1934年の証券取引所法Securities and Exchange Actが定めている流通市場における継続開示制度などを取り入れ、1948年(昭和23)に制定された。